登録免許税とは

登録免許税とは
登録免許税とは、不動産の所有権に関する情報を登記簿謄本に記載するために必要な税金のことです。
不動産の売買が行われる際に発生するため、一般的には「流通税」とも呼ばれます。
具体的には、買主が不動産の引き渡し時に支払う手続きとなります。
登録免許税は税金として扱われ、法務局に支払う手数料の一部として納められます。
実際には、登記の前にあらかじめ登録免許税を支払うことが一般的で、引き渡しの日に司法書士が買主の代わりに支払います。
通常、不動産の取引では買主が全額を負担することが一般的です。
免許税の計算方法は、不動産の価額に基づいて行われます。
不動産の価額としては、売買額ではなく固定資産税評価額が用いられます。
売主が固定資産税評価額を知っており、不動産会社が仲介に入っている場合は、不動産会社に確認してもらい計算されます。
中古住宅を購入する際は「所有権移転登記の売買等」として、税率は一般的に2%となります。
また、住宅ローンを利用して購入する場合は、抵当権を設定する必要があり、免許税は債権額の0.4%となります。
登録免許税の支払いは、登記の手続きと直接関係があり、買主の権利を保護するために行われるものです。
特に、新築の建物の場合には初めて行う登記のため、「所有権保存登記」と呼ばれることもあります。
この場合も登録免許税が発生します。
参考ページ:不動産購入時の税金で登録免許税とは?減税する方法はある?
住宅の購入は軽減措置あり!その要件とは?
不動産の中でも、「住宅」と呼ばれるものは、特定の条件を満たした場合に所有権の保存登記や移転登記、抵当権設定登記の税率が軽減されます。
住宅とは、以下の2つの基本的な要件があります。
1. 居住用途の用地であること 住宅と認定されるためには、その敷地が居住用途に使用されることが必要です。
具体的には、家屋を建てるための用地やアパートやマンションの敷地など、住宅として利用する予定のある土地が該当します。
2. 建物の建築が可能な状態であること 一方、住宅になるためには、住宅を建てるための建物が建築可能な状態にあることも必要です。
つまり、建築基準法や関連する法令に基づき、建物の建築が許可されているか、既に建物が建っている状態であることが要件となります。
これらの要件を満たす場合、土地と建物の取引に際しては、その所有権移転登記や抵当権設定登記においては軽減税率が適用されます。
つまり、住宅を購入する際には、税負担が少なくなるため、経済的にも有利となります。
なお、注文住宅や新築アパートのように建物が建築されていない状態での取引の場合は、建築予定地としてまだ利用されていないため、住宅とはみなされません。
したがって、この場合は軽減税率の適用は受けられないので注意が必要です。

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